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お知らせ

消費者庁 株式会社木曽路に対する景品表示法に基づく措置命令

かねてより報道されていた木曽路の食品偽装。
本日、消費者庁は、措置命令を下しています。
以下、消費者庁HP 報道資料より引用
『平成26年10月15日
株式会社木曽路に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社木曽路(以下「木曽路」という。)に対し、景品表示
法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。木曽路が供給する料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
 
「木曽路北新地店」と称する飲食店において対象料理を一般消費者に提供するに当たり、平成24年8月頃から平成26年8月15日までの間、例えば、「松阪牛しゃぶしゃぶコース」と称する対象料理について、「松阪牛 入荷いたしました 木曽路が目利きした、最高級の松阪牛を お楽しみ下さい。」と記載した上で「松阪牛しゃぶしゃぶコース」と記載するなど、あたかも、別表1「料理名」欄記載の料理に松阪牛を使用しているかのように示す表示をしていた。
 
「木曽路神戸ハーバーランド店」と称する飲食店において対象料理を一般消費者に提供するに当たり、平成25年8月10日から同年12月31日までの間、例えば、「松茸としゃぶしゃぶコース 松阪華(松阪牛)」と称する対象料理について、「松阪華(松阪牛)」と記載するなど、あたかも、別表2「料理名」欄記載の料理に松阪牛を使用しているかのように示す表示をしていた。
 
イ 実際
(ア) 実際には、別表1「料理名」欄記載の対象料理にあっては、平成24年12月頃から平成26年7月17日までの間、大部分について、松阪牛ではない和牛の肉を使用していた。
(イ) 実際には、別表2「料理名」欄記載の対象料理にあっては、一部について、松阪牛ではない和牛の肉を使用していた。』
食品偽装が明るみに出た場合、約半年間で60%の会社が倒産するというデータもございます。今後、どれだけの影響がでるのか、かなり厳しい現実が待っていると予想されます。