景品表示法:2025年度 初の措置命令 P&Gジャパン合同会社
投稿日:2025.08.01
更新日:2025.08.01
以下、消費者庁 報道資料より引用
『消費者庁は、2025年8月1日、P&Gジャパン合同会社に対し、同社が供給する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。』
昨日の弊社記事で、今年度初の措置命令が今後の方針がみてとれると記事を書いたばかりでした。(行政の動きをみていると、そろそろであろうと想定しておりました)
措置命令の内容を見ていきましょう。
対象となる広告表示
「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」
「防カビ効果は6週間持続します」
消費者庁は期間を設けて、当該表示を裏付けとなる合理的な根拠資料の提出をもとめたところ、P&Gジャパンから資料が提出された。しかし、当該資料の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められないものであった。
【考察】
空間除菌関連の商材は、これまでも複数回にわたり措置命令が下される商品群。
さらに、今回は、効果期間訴求を行っている以上、相当数及び、多彩な空間、環境での試験が必要となります。
★空間除菌関連は摘発対象群の商材
★2025年度の措置命令初ということで、できるだけ社会的インパクトを考えて、消費者庁としてメジャーな企業を対象とした摘発
以下、P&Gジャパンからのプレスリリース
『消費者庁による景品表示法に基づく
2023 年終売の旧製品に関する措置命令のお詫びとお知らせ
P&Gジャパン合同会社(本社:神戸市)は、「ファブリーズ お風呂用 防カビ剤」シリーズにおける、令和 4 年 4 月 15 日から令和 5 年 5 月 18 日に販売し、既に販売が終了している 2 製品(以下、本件旧 2 製品)のパッケージと広告表示について、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第 7 条 1 項に基づく措置命令を受けました。また、本件旧製品は全て 2 年以上前にすでに販売を終了しています。今回の措置命令は本件旧2 製品の表示に関するものであり、製品の品質及び安全性に対するものではありません。本命令に従い、一般消費者の誤認を排除するために、次のとおり周知いたします。』
★3年前から1年間ほど販売し、販売終了している商品に対しての措置命令
ここから見えてくることは、消費者庁はこの事案を対象としたかった。3年前の広告表示を摘発することは異例です。
【社会的なインパクト】
各ニュースメディアを通して、過去の販売商品でありながらも、嘘の広告で販売していたとP&Gジャパンは認識されます。
・消費者から多数のクレームや問い合わせの発生
・一部の消費者の不買行動
・取引先とのパワーバランス
など、多大なるマイナス対応を当面対応する必要があります。
さらなる考察は
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