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お知らせ

景品表示法:ステルスマーケティング規制の輪郭【取材を通して分かってきたこと】

【消費者庁に取材をして分かってきたこと】(重要)

◎2023年10月1日以前の販促目的をした情報(投稿)は、10月1日以降に再利用された場合、ステルス規制の対象になります。例えば、過去の投稿をリツイート(リポスト)する、その表示内容が事業者のものでないと認識できない場合、景品表示法違反となります。


我々にできる対応策とは?

  • 過去投稿を再利用する場合、必ず「広告」「販促」などの表記をする
  • 過去投稿は一切利用しない
  • 過去投稿を修正できるようであれば、「広告」「販促」の旨を記載しなおしておく
  • インフルエンサー、アフィリエイト経由での販促をする場合、事業者の管理が行き届かない可能性があり、10月1日以前の投稿は再利用しないという指針を出すことも検討が必要

特に、④の管理には十分に注意ください。


◎過去投稿も規制対象になる旨のガイドライン、条文は存在するのか?

消費者庁へ取材をしたところ、明確なガイドラインや条文はない。

10月1日以降、結果的に販促利用されたものはすべて広告とみなされる以上、過去投稿の再利用も規制対象になるとのこと。