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お知らせ

【重要】景品表示法 体験談 打ち消し表現

2019年11月1日
『消費者庁は、イマジン・グローバル・ケア株式会社に対し、同社が供給する「ブロリコ」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令を行いました。
打消し表示 前記アの表示について、平成30年2月1日から平成31年1月28日までの間、チラシに掲載された体験談において、「※個人の感想であり体感には個人差があります。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。』 消費者庁 報道資料より引用


 
【打消し表示ガイドライン】より
上記の打消しに関して、すでにガイドラインが明確化されています


 
●一部の都合の良い体験談のみを引用する場合
⇒不当表示となりえます
「個人の感想です」
「効果には個人差があります」
等の打消し表示は 意味をなさくなりました


 
新たなガイドライン
①被験者数、属性
②体験談と同様の作用や実感 が得られた割合
③体験談と同様の作用や実感 が得られなかった割合
この明記が必要 となります