【重要】景品表示法 打消し表現 摘発事例解説
投稿日:2019.01.21
更新日:2021.12.09
景品表示法 打消し表現 摘発事例
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【重要】平成30年6月7日
消費者庁 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点を発表
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昨年6月に発表された『打消しガイドライン』
想定では 半年以降から摘発事例が出てくると予想しておりましたが、予測通り、摘発事例が出てきました。
今後、我々事業者は、この前例を元に、対策を練っていく必要がございます。
『消費者庁は、平成31年1月17日 、株式会社はぴねすくらぶ(以下「はぴねすくらぶ」といいます。)に対し、同社が供給する「酵母と酵素deさらスルー」と称する健康食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
表示内容
「酵素 酵母 乳酸菌の発酵パワーで
ダイエット ・・・・・!」、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」等と記載するなど、あたかも、本件2商品を摂取するだけで、特段の食事制限をすることなく、本件2商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、はぴねすくらぶに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
ウ 打消し表示
前記アの表示のうち42粒入りに係る表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が当該表示から受ける42粒入りの効果に関する認識を打ち消すものではない。 』
(消費者庁 資料より 引用)
【解説ポイント】
一部の都合の良い体験談のみを引用する場合
不当表示となる
「個人の感想です」
「効果には個人差があります」等の打消し表示は意味をなさない
新たなガイドライン
1被験者数、属性
2体験談と同様の作用や実感 が得られた割合
3体験談と同様の作用や実感 が得られなかった割合
この明記が必要
これまで 業界として「問題ないと判断してきた注釈表示」が一切意味をなさないという事態が始まりました。
我々事業者は、ガイドラインに沿って、表現を修正していく又は、合理的根拠資料を、準備する必要がございます。