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お知らせ

17年2月14日[火]消費者庁 日本サプリメント株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令 及び特定保健用食品等に関する景品表示法の取組について

 
消費者庁より
今後、特定保健用食品 取得食品であたっとしても
景品表示法違反行為に対する厳正な対処 を行うと方針を打ち出しています。
今回の
日本サプリメントへの措置命令及びに
課徴金対象になりえます、今後の動向を慎重に確認すべき案件となります。
トクホへの規制強化
その次に来るのか、機能性表示食品でしょう。機能性表示食品は、まだ市場が立ち上がっている段階であり、消費者庁は当面、静観することでしょう。今の段階から正しく表記をすることを前提におくべきです。
 
以下、消費者庁HP 報道資料より引用
『消費者庁は、平成29年2月14日、日本サプリメント株式会社に対し、同社が供給する特定保健用食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。
また、特定保健用食品等に関する景品表示法の取組として、①特定保健用食品の許可要件を満たさない商品に対する厳正な対応、②特定保健用食品及び機能性表示食品の全商品のウェブサイト等における表示監視を行うこととし、これら取組方針を特定保健用食品の全許可事業者及び機能性表示食品の全届出事業者に対し通知し、社内体制の確認等所要の対応を要請しました。
実際
ペプチドシリーズ5商品の各商品は、それぞれ、遅くとも平成23年8月以降、品質管理として、包装後の製品における関与成分についての試験検査が行われておらず、また、平成26年9月に、関与成分の特定ができないことが判明しており、健康増進法第26条第1項の規定に基づく特定保健用食品の許可等の要件を満たしていないものであった。』