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お知らせ

16年6月24日[金] 景品表示法 最新 景品表示法の運用状況

以下、消費者庁 資料より引用
『消費者庁では、不当な表示及び過大な景品類の提供行為に対して、景品表示法の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めています。
この度、別添のとおり、平成 27 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめましたので、公表します。
平成27年度における調査件数は、前年度から繰越しとなっている138件、年度内に新規に着手した430件の合計568件である。同年度における処理件数は、措置命令が13件、指導が178件のほか、都道府県による処理が適当として都道府県に移送したものが78件、公正競争規約により処理することが適当として当該公正競争規約を運用している公正取引協議会等に移送して同協議会等が処理したものが21件などの合計380件である。
措置命令の件数については、平成25年度は45件、平成26年度は30件、平成27年度は13件となっている。』
もっとも多い指導件数は・・・
食品
次いで、住居品、教養娯楽品 と続いています。
引き続き、食品関連の指導は厳しいとみてよいでしょう。
何度も指摘をしていますが、各事業者は、必ず【合理的根拠資料】の準備が必要です。数値、機能、性能を表記する場合は、必ず事前準備をしましょう。
では・・・
細胞試験、マウス試験でもよいのか?
N=数は?
試験デザインは正しいのか
等々、合理的根拠資料を準備する上で、確認すべきことは多岐にわたります。適切に準備しましょう。