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消費者庁 半年ぶりの措置命令 株式会社日本イルムスに対する景品表示法に基づく措置命令

前回の5月から約半年ぶりに、消費者庁は、措置命令を行いました。
弊社コラムでも指摘しましたが、機能性表示制度の対応に追われ、適切に措置命令の運用ができていなかったのでしょう。
ここ数年で多く摘発している、ダイエット食品に関する措置命令です。
広告内容を検証すると
●薬膳⇒そもそも、旧薬事法(薬機法)の観点からも違反表現であり、医薬品を暗示させる表現
●何の食事制限もしないで、ダイエット訴求はできません。
以下、消費者庁HPより引用
『消費者庁は、本日、株式会社日本イルムス(以下「日本イルムス」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
日本イルムスが牛乳販売事業者を通じて一般消費者に配布したチラシにおいて行った「薬膳めかぶスープ」及び「薬膳めかぶスープ極」と称する即席スープに係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
表示内容
日本イルムスは、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
○ 「ネバネバパワーと燃焼力で、強力なスッキリ感!」と記載(薬膳めかぶスープ及び薬膳めかぶスープ極)
○ 「16kgも痩せて、お腹ウエストスッキリ!」と記載(薬膳めかぶスープ及び薬膳めかぶスープ極)
○ 「超低カロリーだから、無理な食事制限なし!1日1杯でOK!」と記載(薬膳めかぶスープ及び薬膳めかぶスープ極)
○ 「従来より60種も増えた『108種の薬膳葉実』が体の隅々まで浸み渡り、強力なダイエットパワーを発揮!じっとしていても心地よく活動している状態へとサポートしてくれるので、無理な運動や食事制限の必要はありません。」と記載(薬膳めかぶスープ極)
実際
表示について、消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、日本イルムスに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。日本イルムスから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。』