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お知らせ

『機能性表示食品 広告表現検証 臨床試験・研究レビューを公開してもよいのか?』に関するメールマガジンを配信しました

「機能性表示」の商品化をしても、どこまで表現できるのか?
これまでの、一般加工食品(健康食品)のように、旧:薬事法の
規制で、結果的に何も表現できない ということが起きないのか、
気になるところです。
では、実際に、これまでの健康食品と比較して検証しましょう。
【健康食品(一般加工食品)】
旧:薬事法より、
●効能効果の表示不可
●部位訴求も不可
●医薬品的保証表現も不可
⇒何も言えないに等しい。
【機能性表示食品】
=広告事例=
「臨床試験 又は 研究レビュー 検証済み」
[グラフ掲載]
●●の方、○週間で、○○が改善
======
届出情報では
○○の機能を助ける という内容
◆臨床試験or研究レビューの[グラフ掲載]は可能か?
「機能性表示の届出等に関するガイドライン」より引用
『2.届出者のウェブサイト等での情報開示
科学的根拠情報等届け出た内容を、
販売前に届出者のウェブサイトに公開することが望ましい。
なお、あくまで届け出た内容を情報開示するものであり、
届け出た内容の範囲を超えること、届け出た内容の一部を開示したり誇張し
たりすること等によって、消費者に誤解を与えることがないようにする。また、
不当景品類及び不当表示防止法の不当表示又は健康増進法の虚偽誇大広告に
該当しないように留意する。 』
===
⇒このガイドラインの解釈により、
臨床試験or研究レビューの内容及びグラフ掲載は表現可能です
===
以上、
より詳しい解説は、弊社セミナーで解説します。
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【セミナー受講】はこちら
https://aksk-marketing.jp/seminar/20150910-2
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