『【速報】機能性表示食品 広告を検証』に関するメールマガジンを配信しました
投稿日:2015.07.14
更新日:2021.12.09
【速報】機能性表示食品 広告を検証
●機能性表示のキャッコピー化
●愛用者・モニターの使用
●臨床試験や研究レビュー論文の公開
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【前提】
消費者庁 機能性表示食品の届出等に関するガイドラインでは
商品パッケージに関する表記規定は決まっているが、
[広告表現]については、詳細なQ&Aは出されていない。
そのため、Q&Aが出るまでは、
企業側の表記スタンスに任されている
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*この解釈は、栄養機能食品と同様
【実際に広告展開されている表現】を弊社が独自に検証!
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●機能性表示のキャッコピー化
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広告表現
キャッチコピー
「○○を減らす」 のみ表現 *機能性の注釈表記なし
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★指摘1
注釈表記として、届出の機能性表示を記載すべき
⇒注釈連動をして、
「本品にはA(機能性関与成分)が含まれています。AにはBの
機能がある(機能性)ことが報告されています」(研究レビューの場合)
を記載すべきでしょう
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●愛用者・モニターの使用
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広告表現
アンケートグラフ
愛用者、モニター結果を表記
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★指摘2 不当表示の可能性
新商品であるにもかかわらず、これまでのシリーズ商品
数年前の愛用者結果を数値化して使用
⇒新商品と既存商品の広告混在。対象商品のみでの広告構築をすべきでしょう。
消費者が誤認を認識した場合、不当表示になりえます。
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●臨床試験や研究レビュー論文の公開
各社の広告内容を確認すると・・・
「臨床試験や研究レビュー論文の公開」のグラフや数値が
多数使用されています。
こちらは、合法的に使用できるのか?
消費者庁ガイドラインより 引用
『表示及び情報開示の在り方に係る事項
消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資するよう科学的根拠
に基づいた表示及び情報開示を行う。なお、科学的根拠情報に
基づかない容器包装への表示事項は食品表示法違反、
科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項や広告・宣伝は、
不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)
の不当表示又は健康増進法の虚偽誇大広告に該当するおそれが
あることに留意する必要がある。』
この解釈より、合法的に臨床試験・研究レビューの論文
グラフ、数値は使用しても可能
但し、旧:薬事法の解釈より
医薬品的暗示なるものは不可。
以上、更に詳しい解説、多数の解説を理解したい方は・・
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https://aksk-marketing.jp/seminar/20150910-2
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