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お知らせ

『機能性表示制度でダイエット訴求はできるのか?=商品企画編=』に関するメールマガジンを配信しました

~前回のメールマガジンのおさらい~
====
機能性関与成分が直接関与して
「ダイエット訴求」はできるのか?
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【結論】
残念ながら、現時点では
機能性関与成分を特定して、ダイエットの機能性を表現する
ことはできません。
弊社が考える訴求の方向性とは・・・
●ダイエット訴求はできないが
⇒親和性の高い成分で機能性を届出する
⇒脂肪関連に機能を発揮する内容とする機能性を届出する
そして
【旧:薬事法】の理解を上手く活用して
ダイエット訴求商品とする
~~~~~
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【旧:薬事法】の理解を活用するとは・・・
=====
まずは、旧:薬事法の理解が必要です。
一般加工食品(いわゆる健康食品)でダイエット訴求をする場合
【適切な表現】
●カロリーが低い
又は
●ダイエットに必要なミネラルが取れる「運動して燃焼しましょう」
*運動と共に
【不適切な表現】
「ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とし、短期間で抜群の効果を発揮します」
「体内に蓄積された脂肪等を分解排出します」 等
弊社が考える
機能性表示制度を活用したダイエット訴求食品の【商品企画】
~~~~~
●機能性表示
脂肪関連に機能を発揮する内容で届出する
●旧:薬事法の解釈から
カロリーが低い 低カロリー置き換え
又は
サプリメント形状であれば 「運動と共に効率的なダイエット」という訴求とする
~~~~~
 
続きは・・メールマガジンにて