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お知らせ

消費者庁 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会開催

 
機能性表示制度が2015年4月1日に始まり、
機能性表示の根拠となる情報は、企業側の責任として、積極的に発信すべき とガイドラインへ記載されています。
一方で、
一般のいわゆる健康食品が
●旧薬事法違反
●景品表示法違反 措置命令
として摘発されるケースが後を絶ちません。
消費者庁としても、情報提供のあり方、ガイドライン・指針をまとめるべきと考えていることが伺えます。
インターネットの情報提供に関しては
現在の販促・マーケティングにおいて、根幹と言えるものです。
今後、この動きは注意してウォッチすべき内容です。
消費者庁資料より以下引用
『第1 趣旨
容器包装入りの食品については、平成27年4月1日に食品表示法(平成25年法律第70号)が施行され、表示内容の量・質ともにこれまで以上に充実した食品表示制度が始まったところであるが、購入時に食品自体が遠隔地にある場合、消費者は当該食品を手に取って、その表示を確認することができない。
しかし、食品表示法は、その目的である食品を摂取する際の安全性の確保及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保を実現するための施策として食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)を定めて食品関連事業者等に表示義務を課しているため、その趣旨を踏まえれば、食品に表示されている情報が購入時に消費者に提供されることが望ましい。このような、購入時に食品自体が遠隔地にある業態の中で、インターネット販売は、近年急成長してきた業態であり、今後も成長が見込まれる。そこで、これらを踏まえ、インターネット販売における情報提供の促進を図っていく観点から、消費者庁において「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催し、消費者に必要な情報の内容及びその提供方法並びに事業者にとって実行可能性のある情報提供の促進のための方策について、幅広く検討することとする。
第2 検討項目
インターネット販売に係る情報に関する次の事項
(1)必要な情報の内容
(2)必要な情報提供の方法
(3)情報提供の促進のための方策
(4)その他
第3 スケジュール及び進め方
インターネットを通じて食品を販売している事業者から情報提供に係る取組状況や課
題等を聴取するとともに、インターネットを通じて食品を購入している消費者から、よ
りインターネット販売を活用するために必要な情報の内容を聴取し、消費者に必要な情
報の内容及びその提供方法並びに事業者にとって実行可能性のある、食品のインターネ
ット販売における情報提供の促進のための方策について検討を進め、平成28年秋頃を目
途に取りまとめを行う。』