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お知らせ

消費者庁 株式会社竹書房に対する景品表示法に基づく措置命令

 
平成25年8月20日
株式会社秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令
の措置命令同様
竹書房にたいして、有利誤認として摘発が行われました。
以下、消費者庁HPより引用
『消費者庁は、平成27年3月13日、株式会社竹書房(以下「竹書房」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
竹書房が供給する漫画雑誌の懸賞企画に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。
例えば、対象商品のうち、平成24年8月4日発売の「まんがくらぶ2012年9月号」の誌面上で実施した「お疲れサマー!リフレッシュプレゼント★」と称する懸賞企画において、「②iPodShuffle+iTunesカード3000円分 夏を記録しよう♪ ③名様」、「③超音波美顔器 お肌のお手入れを! ③名様」、「④保温弁当箱 持ち運びトート付き☆ ⑤名様」、「⑤ジェット歯間ブラシ 清潔な歯を! ③名様」と記載するなど、あたかも、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、記載された当選者数と同数の景品類が提供されるかのように表示していた。
実際
例えば、上記の「まんがくらぶ2012年9月号」にあっては、下表のとおりであるなど、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、記載された当選者数を下回る数の景品類の提供を行っていた。 』