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お知らせ

消費者庁 株式会社三貴に対する景品表示法に基づく措置命令

 
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消費者庁は、2015年 2件目の措置命令を下しました。
癌を中心として三大疾病への訴求は、食品カテゴリーにおいて 旧:薬事法としても、逮捕レベルの表示内容。
景品表示法の観点より、合理的根拠がなかったとして、摘発されています。
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以下、消費者庁HP報道資料より引用
『表示内容
例えば、次のように表示することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、ガン等の疾病及び老化を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
○ ガンの原因である活性酸素を除去する“プラチナナノコロイド”配合飲料 プラチナビューティーウォーター
1○ プラチナビューティーウォーターは、病気・老化の原因である活性酸素を除去し健康・美容を増進する「プラチナナノコロイド」、脂肪燃焼の働きがある「L-カルニチン」、中性脂肪・コレステロールを低下させる「難消化性デキストリン」が含まれています。
○ ガンなどの病気・老化の原因の80%以上、お肌のシミ・たるみなどは、活性酸素が原因と言われています。
○ プラチナを約2ナノメートル(50万分の1ミリメートル)の大きさにしたプラチナナノコロイドは、活性酸素を除去し、体外に排出されます。
○ 全ての病気・老化の原因として、“活性酸素”が深く関わっていると言われています。
○ “プラチナビューティーウォーター”は、谷川岳の湧水に活性酸素を除去する「プラチナナノコロイド」、「L-カルニチン」、「難消化性デキストリン」を配合しています。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、三貴に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。三貴から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 』