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お知らせ

15年5月11日[月] Yahoo!プロモーション広告 機能性表示制度に関する広告掲載基準を変更

 
広告基準も徐々に切り替わっていきます。
食品表示法
旧:薬事法
健康増進法
景品表示法
を複眼的に理解してくことが、より一層求められていきます。
『このたび、2015年4月の消費者庁による「機能性表示制度」の施行に伴い、Yahoo! JAPAN広告掲載基準を一部変更いたしました。詳細を下記のとおりお知らせいたしますのでご確認ください。
変更される条項および内容:
(変更前)
第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
3. 健康食品
(1)医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
(2)医薬品的な用法容量の指定がないこと
(3)医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
(変更後)
第6章 薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
3. 食品、健康食品
(1)機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内
であること
(2)特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内
であること
(3)栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたもので
あること
(4)健康食品の場合は、医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示
しないこと
(5)健康食品の場合は、医薬品的な用法容量の指定がないこと
(6)健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
備考:
上記「特定保健用食品」「栄養機能食品」に関する基準は、これまでも審査時に確認していた項目となりますが、「機能性表示食品」と区別するために明文化し追加いたしました。本追加による判断基準の変更はございません。』