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お知らせ

消費者庁 中古自動二輪車販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令

 
昨年から続く、中古関連の虚偽表示の摘発。
『消費者庁は、平成27年2月16日、中古自動二輪車を販売する事業者3社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。3社が供給する中古自動二輪車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
「GooBike首都圏版」と称する中古自動二輪車情報誌(以下「GooBike首都圏版」という。)
表示の内容
「車種等」欄記載の中古自動二輪車3台について、同表「発売日」欄記載の日に発売された同表「GooBike首都圏版掲載号」欄記載の号のGooBike首都圏版において、同表「表示された走行距離数(キロメートル)」欄記載の走行距離数を記載することにより、あたかも、当該中古自動二輪車の走行距離数が同表「表示された走行距離数(キロメートル)」欄記載の数値のとおりであるかのように示す表示をしていた。
実際
「車種等」欄記載の中古自動二輪車3台の同表「表示された走行距離数(キロメートル)」欄記載の走行距離数は、オートオークションからの仕入れ時に提示されるオートオークション出品票(以下「出品票」という。)に記載された同表「出品票記載の走行距離数(キロメートル)」欄記載の走行距離数より過少に表示していたものであった。 』