• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お知らせ

14年12月1日(月)施行 改正景品表示法 重要ポイントの解説

14年12月1日(月)施行 改正景品表示法
ポイント解説
●重要ポイント1
以下の内容を事業者はあらかじめ講じる義務が付けられます。
「1 景品表示法の考え方の周知・啓発
2 法令遵守の方針等の明確化
3 表示等に関する情報の確認
4 表示等に関する情報の共有
5 表示等を管理するための担当者等を定めること
6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応」
●重要ポイント2
これまで措置命令は消費者庁のみの権限でしたが
各都道府県に権限が委任され、各都道府県でも措置命令を出すことができる。
これまで以上に、報道資料に掲載される措置命令が増えると予想されます。
 
以下、消費者庁 HP資料より引用
2014年11月14日付け報道資料より
『景品表示法により改正された不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134号。以下「改正後の景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づき、事業者は、不当表示等を未然に防止するため、景品類の提供及び表示の管理上の措置を講じることが義務付けられます。そして、内閣総理大臣は、同条第2項の規定に基づき、上記の措置に関して適切かつ有効な実施を図るために指針を定めることとされています。また、指針を定めるに当たって、内閣総理大臣は、同条第3項の規定に基づき、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会(事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会を総称して以下「事業所管大臣等」といいます。)と協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならないこととされています。』
2014年10月30日付け企業向け資料より
『権限委任等を定める政令の制定
○ 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要がある等の事情があるため、措置命令又は勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、調査権限を事業所管大臣等に委任することができる。 (改正景品表示法第12条第3項)
→ 事業所管大臣等への権限委任
○ 消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、都道府県知事が行うこととすることができる。(同条第11項)。
→ 都道府県知事への権限付与』