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消費者庁 医療法人社団バイオファミリーに対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁 医療法人社団バイオファミリーに対する景品表示法に基づく措置命令
以下、消費者庁ホームページより引用抜粋
『消費者庁は、平成26年7月4日、医療法人社団バイオファミリーに対して、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。
バイオファミリーが供給する「バイオプレート」と称する器具を用いた「バイオプレート治療」と称する診療に係わる役務の表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認)が認められた。
表示内容
顎関節症、睡眠時無呼吸症候群、腰痛、椎間板ヘルニア等の疾患又は症状が治癒、改善するかのように表示していた。
バイオプレートを使用することにより、免疫力が高まり、アトピー、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、血圧異常、生理痛、生理不順、不妊症、更年期障害などから解放されます。
実際
消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、バイオファミリーに対し、当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、バイオファミリーから資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けるとなる合理的根拠を示すものではなかった。』
医療法人に対しての摘発、措置命令は異例であり、
相当数又は、重度な被害報告があったと想像されます。
また、本日、バイオファミリーへ電話取材を行ったところ、
器具自体、「医療機器」であるのか「一般雑貨」であるのか不明(対応担当者は、明確に回答できず)
インプラントのような、保険適用外の医療行為であるとのこと。
合理的根拠の考え方・・・
・統計学的に捉えて平均値であること
・N=数の数
・評価試験 ⇒マウスなどの動物実験によって何らかの効果が期待できたとしても、ヒトに同様の効果が期待できるとは限らない。
等々、適切に準備をする必要があります。