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内閣府 不当表示について課徴金制度の導入を答申

内閣府 不当表示について課徴金制度の導入を答申
ホテルや百貨店などの相次いだ食品虚偽表示(不当表示)を受け、不当表示を取り締まる景品表示法への課徴金制度の導入を検討してきた内閣府消費者委員会は、「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の 実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について 」を発表しました。
以下、内閣府資料 より引用
『課徴金額の算定
●基本的な考え方
課徴金による違反行為の抑止効果を担保するために必要な賦課金額については、故意による違反行為に対しては違反行為者が得た不当な利得以上の金額とすべきとも考えられるが、違反行為が故意によるものかそうでないかの立証が困難であることに鑑みれば、違反行為者の主観を問わず、事業者の得た不当な利得相当額を基準とすべきである。
●対象期間
賦課金額算定の対象期間については、賦課金額の算定に係る執行の負担等に
鑑み、一定の合理的期間に限定すべきである。
その期間は、過去の措置命令事案も精査した上で、違反行為の抑止という制度
目的を達成するために合理的と考えられる期間を適切に定めるべきである
平成20 年改正法案においては、対象期間は3年とされている 』
答申では
不当表示を行った企業が顧客に返金をするなどした場合、課徴金を減額することも検討しています。
また、売上の3%を掛けて課徴金を算出方針で検討しています。
 
売上3%の意味・・を検証
すでに、弊社のメールマガジンで課徴金3%の意味あいを検証し、紹介していますが、以下、参考までにご案内します。
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売上の「3%」課徴金の意味とは? 小売大手の業績をまとめてみると・・・
(以下、各企業のIR情報より引用)*売上に対しての%
●セブン&アイ・ホールディングス
平成25年2月期の連結業績
営業利益:5.9%
当期純利益:2.76%
●ファーストリテイリング
2013年8月期の連結業績
営業利益:11.6%
当期純利益:7.9%
●楽天
平成24年12月期の連結業績
営業利益:16.2%
当期純利益:4.3%
●三越伊勢丹ホールディングス
平成25年3月期の連結業績
営業利益:2.1%
当期純利益:2.0%
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仮に、過去3年間分の3%の売上相当分を課徴金として科された場合、相当な負担があると、理解できます。ほぼ純利益分が持って行かれると捉えることもできます。
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