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お知らせ

消費者庁 第6回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開催されました

平成26年5月30日
第6回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開催されました。
 
以下、概要をまとめると・・・
食品の新たな機能性表示制度における国の関与の在り方について
以下、消費者庁HPより一部抜粋引用
【国の関わり方】
『○ 表示事項や届出事項等、新制度の表示に係る基準については、食品表示法に基づく食品表示基準に規定することとする。
○ 販売前届出制の導入に加えて、消費者庁が中心になって、食品表示法に基づく収去等、販売後の監視を徹底することにより、新制度の適切な運用を図る。
○ 既存の制度との名称の混同を避ける観点から、「保健」、「栄養」の文言は使用しないこととする。
○ 新たな機能性表示制度に基づく食品を摂取さえすれば、食生活のバランスを考慮しなくてよいという誤認を与えない観点から、「健康」の文言は使用しないこととする。
○ 安全性や機能性に係る科学的根拠等について、一定の基準を満たした製品に、事業者責任で機能性の表示を認めるという本制度の趣旨を踏まえた名称とする。』
『保健機能成分の考え方
保健機能成分:一定量摂取することで、健康の維持増進に役立つ成分 (例)キシリトール-歯を丈夫にする/サーデン(いわし)ペプチド-血圧が高めの人に適する
●機能性・安全性を担保するためには、食品中の保健機能成分の量が測定可能である必要
●食品の組成が全て明らかにされている必要はなく、主要な成分が測定可能であればよい』
以上、参考までに