• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お知らせ

消費者庁「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況」を発表

一部抜粋引用(消費者庁 報道資料より)

『(1)監視期 間:令和6年 10 月から 12 月まで(2)検索方 法:一般的な検索エンジンを用いて、キーワードによる検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)

監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 133 事業者による 151 商品について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善指導を行った。

【141 商品】
・加齢臭対策、アンチエイジング、花粉症予防、免疫力アップ、老化抑制、肝臓の解毒、血栓症予防、心筋梗塞予防、心筋梗塞や脳卒中を未然に防ぐ、認知症改善、内臓脂肪減少、痛風症状緩和、ウイルス対策に効果を有すること等を標ぼうする表示・女性ホルモンの活性化に働きかけ、美肌、豊胸効果、冷え性対策、脱毛予防、更年期障害対策、骨密度低下防止に効果を有すること等を標ぼうする表示』


上記、すべての表現において、薬機法違反でもある広告表現です。

我々事業者は、上記の表現をできないと再認識しましょう。

しかしながら、商品として期待を持ってもらえるように広告表現を作成してく必要があります。これは、商品の企画段階から、どのように表現をするのか。広告表現を検討しながら商品化していく時代となっています。