景品表示法【必読】No.1表示に関する実態調査報告書
投稿日:2024.09.28
更新日:2024.09.28
令和6年9月26日
消費者庁より「No.1表示に関する実態調査報告書」が公開されました。
ガイドラインに近い内容となっており、今後、「No.1表示」に関する規制強化の方針であろうと推測されます。
各事業者が根拠資料を準備する上で、非常に重要な内容が記載されています。
以下、消費者資料より引用
『No.1表示等についての景品表示法上の考え方
No.1表示等が、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となる。
合理的な根拠と認められるには、次の4点を満たすことが必要
◆比較対象となる商品・サービスが適切に選定されている
「No.1」を訴求する以上、原則として、主要な競合商品・サービスを比較対象とする必要がある。
・問題となる例
□「○○サービス満足度No.1」等と表示しているが、○○に属するサービスのうち市場における主要なものの一部又は全部が比較対象に含まれていない等
◆調査対象者が適切に選定されている(※高評価%表示も同様)
表示内容から認識される調査対象者を選定する必要がある。
・問題となる例
□「顧客満足度No.1」等と、実際に商品・サービスを利用したことがある者を対象に調査を行っているかのように示す表示をしているが(※)、実際には、単なるイメージ調査のみを行っている(※)イメージ調査の結果によることを注記していても、「顧客満足度No.1」という表示内容と調査結果が適切に対応していないことに変わりはない。
□「医師の○%が推奨」等と、医師が専門的な知見に基づく判断として「推奨」しているかのように示す表示をしているが、実際には、医師の専門分野(診療科など)が、商品・サービスを評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない等
◆調査が公平な方法で実施されている(※高評価%表示も同様)
恣意的な調査とならないようにする必要がある。
・問題となる例
□「おすすめしたい」商品を選択させる場合に、自社商品を選択肢の最上位に固定して誘導する
□No.1(○%以上)になったタイミングで調査を終了している等
◆表示内容と調査結果が適切に対応している(※高評価%表示も同様)』
上記の問題となる事例を参考にすると、今後、「医師の○%が推奨」等を含む表現に対して、強めの指導がはいってく可能性があります。