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お知らせ

【重要】消費者庁 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点を発表

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平成30年6月7日
「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」の公表
平成30年5月16日
「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書」の公表
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消費者庁は、連続して【打消し表示】に関するガイドラインを公表しています。今後、半年から1年以内に大きな摘発が起きると想定されます。
消費者庁はこれまで
ガイドライン公表後、半年程度でガイドラインに基づいて、指導を実施しています。
今回の打消し表現の浸透を考え
まず、最大手の株式会社TSUTAYAに対して
平成30年5月30日 景品表示法に基づく措置命令を行っています
内容としては
動画見放題プラン ⇒実際は・・・
『特に、「新作」及び
「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、TSUTAYA T
Vにおいて配信する動画に占める動画見放題プランの対象動画の割合が1パー
セントないし9パーセント程度であった』
弊社セミナーでもお伝えしていますが
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消費者にとって、何かしらの【制限条件】が発生する場合、必ず、認知できるように表記する必要があります
~~~
打消し表現のガイドライン解説については
今後、セミナーやメールマガジンで詳しく解説していきます