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お知らせ

16年4月1日[金]より 景品表示法 課徴金制度始まる

 
以下、消費者庁資料より引用
『【概要】
不当な表示による顧客の誘引を防止するため、平成 26 年 11 月 19 日、第 187回国会において、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)に不当表示をした事業者に対する課徴金制度を導入する不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月 27 日に公布されました。
「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(別紙1)及び「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(別紙2)が、本日、閣議決定されました。
2 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正法の施行期日を平成 28 年4月1日とします。』
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■課徴金額の算定方法
課徴金額は、不当表示の対象商品・サービスの売上額(最長で3年分)に3%を乗じて算定されます。
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商いを行っている当事者であれば実感されますが
対象売上の「3%」は大きな数字です。
また、自主返金を行うことで、課徴金減額又は課徴金を請求しないという認定もございますが、まずは、不当表示とならい表示を徹底することが最も大切です。