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お知らせ

株式会社ダスキンに対する景品表示法に基づく措置命令 を再検証

 
消費者庁は、冷房効率に関する雑貨への措置命令を下しました。(平成27年12月11日)
対象は、販売者責任として
ダスキンへ措置命令を下しています。
実際のデータ調べは
フィルムメーカー:住友スリーエム株式会社
今後、ダスキンからメーカー元への訴訟問題なども検討されることでしょう。
尚、景品表示法の販売者責任において
メーカー元より提出された資料を精査するのは、基本原則。
そして、今回、見落としてはいけないのは
【最大値】を訴求してしまっている点。消費者庁の方針としても、最大値ではなく平均値を訴求すべき と方針は出ている以上、【最大値】を使ってしまったのは・・・
景品表示法において
初歩的なミスと言えるでしょう。
つまり、根拠データを消費者庁に提出しても、最大値は、すべての環境への適性はないと、即、見抜かれます。適切に平均値を使用することが前提です。
以下、消費者庁HPより引用
『表示内容
温室の上昇を抑える 最大-5.4℃空調効率アップ
温室の上昇を抑える 最大ー6℃空調効率アップ
実際
ダスキンに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ダスキンから資料が提出された。しかし、該当資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった』
これまでの摘発同様
合理的根拠は提出したが、根拠として認められなかったということが重要。
では、どのような根拠資料を準備する必要があるのか?
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