• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お役立ち情報

【薬事法コラム】雑貨商品はどこまで表現できるのか? 薬事法違反にならないためのポイント解説

雑貨カテゴリーの場合

=====
カラダへの生理的作用を表現することができません。
・血流が良くなる
・骨盤の位置が治り、腰痛予防となる
・セルライトをなくす
等々
=====

カラダへの生理的作用表現ができるのは
医療機器のみとなり、それも承認を受けた内容のみ表現ができるかたちになります。

雑貨の場合
・カラダへの物理的作用
・表面上のこと
・表面上の機能や作用

このポイントを考え、広告表現や表示を考えていく必要があります。

もちろん、雑貨の場合であっても
商品の機能や性能、数値を表現する場合、必ず、景品表示法に関する、合理的根拠資料を準備しておく必要がございます。

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら