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【薬事法コラム】化粧品カテゴリーで、愛用者コメントは使用してよいのか?

薬事法・化粧品カテゴリー
愛用者コメントは、使用可能です。

尚、条件があり、
あくまでも商品を使用した「使用感」までと規定があります。
【不適切な表現例】
「使い始めて2週間で気になっていた小じわが薄くなってきました」

【適切な表現例】
「何度洗顔をしても肌がつっぱらず、洗顔するのが楽しみです/サラっとした質感で大変気に入っています」
では、これ以上の表現をしたい場合、どうすればよいのか?
⇒詳しくは、弊社セミナー等をご受講ください。

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景品表示法の観点より

平成25年12月の健康食品の通達でも言及。消費者庁より・・・

⇒愛用者コメントや使用者体験談が事実で根拠があったとしても
景品表示法、消費者庁がいう、「統計学的な平均値」の概念も、この愛用者・使用者体験談にも提供すべきです。つまり、平均的な愛用者コメントを使用することが必要です。

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