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【薬事法コラム】ダイエットの訴求に関する 注意点

【薬事法コラム】ダイエットの訴求に関する 注意点
ダイエット商材の売上が伸びる時期は・・・
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年末年始に溜め込んだ「贅肉」
体重計に乗った際にどのくらい増加してしまっているかという恐怖感。

更に、ダイエットの訴求シーズンとして
年始が最初の訴求時期
そして、春から夏にかけて、徐々に服装が薄手になるに
つれて「ダイエット訴求」がピークとなってきます。

合わせて、ダイエット食品だけでなく、
ダイエットに関する雑貨も同じ傾向となります。
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景品表示法においても、「夜スリム トマ美ちゃん」「ステラ漢方」が景品表示法違反として措置命令を受けたことは、記憶に新しいところ。

●ダイエット健康食品(一般加工食品)
に関する薬事法・景品表示法の注意点をおさらいしましょう。
薬事法の観点より:
「サプリメント」を飲むだけで痩せれるは、表示不可
⇒薬事法違反

以前に流行ったような、
αリポ酸・CoQ10を飲むだけ、この商品を飲むだけで食事制限もなしに「痩せることができる」という表示はすべて薬事法違反表現です。

同じく、飲むだけで「どっさり体内デトックス」
というような体内の生理作用に影響を与える表現も薬事法違反となります。
合わせて、仮にこの薬事法違反の表現をし続けたとしても、
景品表示法の観点より:
適切な合理的根拠資料を準備しておく必要があります。
「夜スリム トマ美ちゃん」「ステラ漢方」
両社は共に、適切な合理的根拠資料がなく、措置命令を下されています。
より詳しい解説や対策については、弊社セミナーをご受講ください。

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