【景品表示法コラム】消費者庁 最新 健康食品 広告表示における留意点
投稿日:
2019.02.08
更新日:
2021.12.09
消費者庁 最新
健康食品 広告表示における留意点
2019年2月1日 消費者庁より
『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』
が改めて、公開されました
一部抜粋し、解説をすると
『体験談の使用方法が不適切な表示
実際に商品を摂取した者の体験談を広告等において使用することが、直ちに虚偽誇大表示等に当たるものではない。しかし、体験談を不適切に使用することにより、消費者に誤認される表示をする場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たるおそれがある。
なお、「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」等の表示をしたとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではなく、体験談等を含む表示内容全体から、当該商品に健康保持増進効果等があるものと一般消費者に認識されるにもかかわらず、実際にはそのような効果がない場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たる。
実際には、食事療法や薬物療法を併用しているにもかかわらず、その旨を明瞭に表示せずに、健康食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示する場合
一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている場合』
昨年6月に公開されました、打消し表示ガイドラインより
「個人の感想です」
「効果を保証するものではありません」
これまでのような 上記 打消し表示を行っても何ら打消しとして
有効でないことが明記されています。
改めて
ガイドラインに則した表示を徹底する必要があります
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