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【薬機法(旧薬事法)コラム】天然素材、天然由来は表現として利用できるのか?

広告表現において、「天然素材」「天然由来」とは利用できるのか?


化粧品適正広告ガイドラインより抜粋引用

『化粧品等の成分及び分量又は本質ならびに原材料等についての表現の範囲の原則化粧品等の成分及びその分量又は本質ならびに原材料、形状、構造及び寸法について虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないこと。【関連法令等】医薬品等適正広告基準第4の3(3)』


薬機法より抜粋 引用
『(誇大広告等)
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。』


弊社の回答としては
天然とは、自生するもの
何ら人工的処理がなされていないそのままの状態

◎加工品(健康食品、化粧品も含め)、製造過程において人工的処理が加わるものすべて「天然」「天然由来」と表現することは違法と判断します。

対象の法律規定としては
・景品表示法:優良誤認
・薬機法:誇大表現
天然=違法という規定はガイドライン上ありませんが、解釈として充分に違法性が考えられます。


では、どのように表現をリライトすべきか。

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