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【景品表示法コラム】三菱自動車工業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令並びに日産自動車株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁より
初めての課徴金納付命令
対象売上の3%、対象期間:3年間
平成28年4月1日より施行していますから、それ以降の売上が対象となります。

ちなみに 三菱自動車工業株式会社のIR情報を検証してみると・・・
売上高[2016年度 累計]18900億円
営業利益 10億
経常利益 -2020億円

仮に対象の売上が20%だっとした仮定して場合
3780億円×3%=113億円の課徴金となります

どれだけ 影響力が企業にでるか・・・
今一度、景品表示法を正しく守り、表記を守ることことを念頭におくべきでしょう

 
以下、消費者庁HP 報道資料より引用
『消費者庁は、平成29年1月27日、三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車工業」といいます。)に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令(別添1及び別添2参照)及び同法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令(別添3参照)を行いました。また、日産自動車株式会社(以下「日産自動車」といいます。)に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添4参照)を行いました。
三菱自動車工業が特約販売契約を締結する自動車販売業者を通じて供給する軽自動車並びに普通自動車及び小型自動車(以下「普通自動車等」といいます。)に係る表示並びに日産自動車が特約販売契約を締結する自動車販売業者を通じて供給する軽自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められました。』

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