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【景品表示法コラム】弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令を検証

 
以下、消費者庁 報道資料より引用

『消費者庁は、本日平成28年2月16日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

表示内容
a 対象役務について、「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、契約から90日以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金するかのように、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように、及び借入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのように表示していた

b 対象役務について、「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように、及び借入金の返済中は過払い金診断が無料となるかのように表示していた

C 対象役務について、「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなるかのように表示していた
実際
(7)上記ア(ウ)aについて、実際には、平成26年11月4日から平成27年8月12日までの期間において、契約から90日以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金すること、過払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診断を無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していた。

(イ)上記ア(ウ)bについて、実際には、平成25年8月1日から平成26年11月3日までの期間において、過払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診断を無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していた。

(ウ)上記ア(ウ)cについて、実際には、平成22年10月6日から平成25年7月31日までの期間において、過払い金返還請求の着手金を無料又は値引きとすることを内容とするキャンペーンを実施していた。』
景品表示法の有利誤認として摘発されている案件です。
キャンペーンを継続的に行い、あたかも、今だけ訴求をして、その期間以降も同様のキャンペーンを提供するという広告内容です。

弁護士法人である以上、上記の表現は違法であると、容易に想定ができたことでしょう。悪質性が高いと判断され、消費者庁始まって以来、初の弁護士法人への措置命令となりました。
一方で、このような継続的キャンペーンは、いろんな広告で目にすることがあります。今一度、「今だけ訴求」「キャンペーン表示」には規定があると、見直すことを推奨します。

詳しくは、弊社セミナー、定期コンサルティングをご受講ください。

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