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【景品表示法コラム】ユーコー 措置命令を検証する

平成20年 公正取引委員会時代の景品表示法違反、排除命令に続き、
消費者庁より平成28年1月26日に優良誤認として措置命令を受けました。

先日のダスキンに続き、
『雑貨関連』に関する措置命令です。

ユーコーが提供する「PM2.5対応プラズマ空気清浄器」に関して
合理的根拠が示されず、景品表示法違反(優良誤認)として措置命令が下されています。
=広告内容=
21畳の生活空間において
対象1台を使用すれば、防ダニ、防菌、抗ウイルス、花粉除去、保湿、悪臭除去、カビ除去、ダニ抑制及びインフルエンザ無力化の効果が得られると表記。

【3分でなんと99.97%無力化】等

実際には、その根拠はなかった

~~~~~
以上、広告表示において、
特に数値関連の合理的根拠を事前に準備していることは、各販売者責任として、必須事項です。ダスキンの措置命令に続き、雑貨に関する【数値】関連の表記について、消費者庁は厳しくみていくとみてよいでしょう。

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