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【薬事法コラム】育毛シャンプーは合法なのか 検証

【薬事法コラム】育毛シャンプーは合法なのか 検証
数年前をピークに
「育毛シャンプー」という広告表現が展開されるようになりました。

この「育毛シャンプー」というものは合法なのか?
薬事法の観点よりに検証してみましょう。

【化粧品】
化粧品では、一般化粧品の56の効能範囲には、
「育毛」の効能効果は存在しません。

表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える」まで。

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【医薬部外品(薬用化粧品)】
医薬部外品には「育毛剤」のカテゴリがあり

「育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛」 等の表現が可能
*白髪予防の効果は、承認効果外
*発毛は医薬品の表現
薬用化粧品「シャンプー」カテゴリでの効能効果
「ふけかゆみを防ぐ、頭皮の汚臭を防ぐ、清浄にする、健やかに保つ、しなやかにする」
結論・・・
「育毛シャンプー」とは、カテゴリ自体がなく、薬事法違反。
*景品表示法の観点より、「育毛効果」について合理的根拠がなければ、ダブルでの違反となります。

昨年末、景品表示法違反 措置命令を下された「夜スリム トマミちゃん」の事例の観点より、薬事法違反の表現は、景品表示法としても摘発される可能性が十分に高いと想定されます。
以上、十分に注意すべき広告表現となります。
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