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【薬事法コラム】ダイエット訴求について 複眼的に解説!

【薬事法コラム】ダイエット訴求について 複眼的に解説!
~薬事法・景品表示法・健康増進法 検証~

改めてご質問が多いダイエットの訴求
広告や広告表現をどこまで表現してよいかというご質問を多く受けます。

そこで、3つの法律、広告訴求の観点より解説致します。

【ご質問内容】
商品カテゴリ:加工食品
商品:フルーツ酵素ダイエット
商品ロジック:植物酵素がタンパク質、炭水化物の分解を助ける
⇒消化酵素、代謝酵素に働きかけて効果がある

【広告例文】
~~~~~
これから肌を露出季節 到来
我慢せず、太りたくない!
1日1回飲むだけで、マイナス15キロ達成者も!
~~~~~

【例文を指摘】
~~~~~
これから肌を露出季節 到来
我慢せず、太りたくない!
⇒食事制限しないで痩せられる[薬事法違反]

1日1回飲むだけで、マイナス15キロ達成者も!
⇒食事制限しないで痩せられる[薬事法違反]
⇒マイナス15キロ達成:効果の保証[薬事法違反]
⇒マイナス15キロ達成:合理的根拠資料がない場合[景品表示法違反]
~~~~~

上記の表現を確認するだけで、これだけのチェックポイントが出てきます。
では具体的に解説をしていきましょう。
加工食品のダイエット訴求の場合
[薬事法]
●食事制限(カロリー制限)をしてダイエットを目指す
⇒食事の置き換え訴求
●運動と共に、そのサポートとして加工食品を補完する

この2つの方向性でしか、広告表現はできません。

[景品表示法]
商品の数値や機能、効果を保障する場合
必ず合理的根拠を事前に有している必要があります。
【例文 修正例】
訴求の方向性:食事制限、一食置き換え訴求に変更
~~~~~
これから肌を露出季節 到来
太りたくない!
1日1食置き換え、このフルーツ酵素を飲むだけ
炭酸水と一緒に飲むことでお腹持ちがよくなります

マイナス10キロ、15キロを目指す方も
*運動を取り入れることで、
より効率的なダイエットを目指すことができます
~~~~~

[薬事法]表現可能な食事置き換え訴求へ変更

[景品表示法]マイナス15キロ と断定してしまうと効果の保証
につながるため、あくまでも目標に表現を切り換えて、表現を弱める
*数字を出す以上、合理的根拠資料は必要になりますが。

[健康増進法]
著しく事実に相違する表示をした場合
誇大表現として指導を受ける可能性がございます。
【使用前後写真】の補足解説
ダイエット訴求の場合、使用前後写真は使用可能です。
[薬事法]
使用前後写真を使用することは可能。
ただし、医薬品的効果に見えるものは表現不可
⇒ダイエット訴求の場合、表面の物理的写真のため、表現可能

[景品表示法]
合理的根拠資料の準備は必要です
【その他の補足】
商品ロジック:植物酵素がタンパク質、炭水化物の分解を助ける
消化酵素、代謝酵素に働きかけて効果がある
⇒このような生理的な作用へ働きかける表現は、薬事法違反
注意が必要です
以上
簡単な例文であっても、複数の法律の観点よりチェックする
必要があります。

弊社では、【添削サービス】を通して
広告表現のチェック、リライトサービスを行なっています。
=====
【添削サービス】
https://aksk-marketing.jp/service/advice
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