• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お役立ち情報

【薬事法コラム】即効性・すぐに 効果訴求の広告表現を検証

【薬事法コラム】即効性・すぐに 効果訴求の広告表現を検証
商品パッケージに以下のような表記がございました、
薬事法の観点より検証してみましょう。
=====
すばやい
水分・電解質補給飲料
●●●(←商品名)
=====

カテゴリ:一般加工食品(清涼飲料水)
他企業が販売している特別用途食品の類似品
但し、本商品は、特別用途食品ではない。一般加工食品のため、効能効果があってはならない。

特別用途食品とは・・・
「特定の疾病のための食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、
栄養学的に明らかにされているとして、消費者庁が許可した食品」

=====
すぐに、即効性
=====
を暗示させる表現は、薬事法上、効果保障の暗示となり医薬品的表現で、薬事法違反となります。

では・・・「すばやい」は?
⇒この「すばやい」 も即効性を暗示されるため、「すぐに効果がある」という類似表現とみてよいでしょう。表現として修正することを推奨します。

この商品は、パッケージに記載されている以上
全品回収の恐れがある表示と判断します。十分に注意しましょう。
尚、連動する表現として「吸収や吸収率」については
改めて、別のコラムで解説します。

=====
弊社サービス一覧↓↓
https://aksk-marketing.jp/service
=====

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら