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【販売促進コラム】特定商取引法から定期購入に関する処分例を検証する

消費者庁資料より引用

『消費者庁は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社SuperBeauty Laboに対し、令和3年1月13日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和3年1月14日から令和3年4月13日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。』

『「定期購入」に関する消費生活相談件数は、近年急激に増加。2020年も対前年比で約26%増加しており、2015年と比べても約14倍に増加。
2020年の定期購入に関する相談件数の9割以上が、インターネット通販によるもの。』


【解説】

特定商取引法のガイドラインでは、既に定期初回購入に対して、初回割引等の条件として購入月数を設定している場合、購入ボタン、購入決定詳細ボタンの近くに総額表示をする必要があります。


【違反事例】
定期購入における数カ月間の購入条件がある場合

●購入画面で総額記載がない
●数スクロール下に注釈で上限がけさいされている
※打消し表示ガイドラインの観点からも違反


以上のポイントが特に重要となります。

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