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【景品表示法コラム】ウィルス関連商材の摘発が続く

事例紹介:消費者庁 措置命令報道資料より引用
『消費者庁は、2021年1月15日、萬祥株式会社に対し、同社が供給する「Jaiaile(ジュエル)」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、萬祥に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


『消費者庁は、2021年1月15日、株式会社Nature Linkに対し、同社が供給する「AirRevo CARD/エアレボカード」と称する商品及び「AirRevo CERAMIC PLATE/エアレボセラミックプレート」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Nature Linkに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


首から下げるタイプの商材であり、
イオンの作用、空気清浄の機能で空気中の有害物質を除去、無効化にするという訴求のものになります。
共に、合理的根拠資料を提出したが、根拠として認められず、摘発を受けています。


同様の空気清浄を訴求した商品群として、既に、2014年に消費者庁より17社に対して措置命令を下している事例があったりと、根拠資料の提示が難しい商品群です。もちろん、ウィルス関連の商材が注目されている以上、展開したくなることは十分に理解できますが、正確に合理的根拠資料を準備できているのか、今一度、納入業者の資料を鵜吞みにせず、各事業者が丁寧に検証していくことが必要です。

合理的根拠の準備については、以下のコラムにて解説しています。
参考にしてください。

https://aksk-marketing.jp/archive/641


また、上記のように根拠が難しいのであれば、
首から下げるお守りとして、機能は一切訴求せずに展開することは雑貨として、何ら問題ありません。そのような、視点を変えた訴求も検討すべきでしょう。

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