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【景品表示法コラム】ウィルス関連商材の摘発事例から合理的根拠資料を再検証

事例紹介:消費者庁 措置命令報道資料より引用

『令和2年8月28日
株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社東亜産業(以下「東亜産業」といいます。)に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


根拠資料として、同社から提出があったが、合理的根拠資料ではなかったと判断を下されています。

~~~
「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」
「ウイルス除去・除菌」
「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」
~~~
↑このような表示をする場合

景品表示法 合理的根拠資料の準備観点より

試験管試験・細胞試験・マウス試験が仮にあったとしても、合理的根拠としては認められません。一般的にはヒト試験が必須となります。


消費者庁が同じく管轄する機能性表示食品の届出で必要なヒト試験を参考にすると・・
1:ヒト試験は必須
2:二重盲検比較対照試験 かつ、4週、8週、できれば12週でのヒト試験が必要
3:N=数 最低20~25 ×2群 計40~50名以上の検証が必要

これだけの準備が必要であり、補足資料として、細胞試験結果、マウス試験結果も合わせて準備すべきです。


また、上記のような空間中における訴求をするのであれば、

使用空間とほぼ同様で、かつ、空気の流れる空間を設計し、その環境の中で統計学的に捉えた平均値を出す必要があります。つまり、一定の密室空間のみでの検証結果のみでは、ほぼ摘発さえることになります。
一方で、一定の空間での効果が認めらえる場合:例えば、6畳・10畳など限定的な効果がある場合、その合理的根拠資料と共に、打消し表示、ないしは、強調表示と共に「●畳で利用ください」などと表記をすることで誤認を与えないようにすることができれば表記ができると判断されます。


尚、薬機法の観点より
~~~
「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」
「ウイルス除去・除菌」
「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」
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身体への生理的作用に対する効能効果を保証する表現でなければ、医薬品的暗示とはとらえられず、薬機法に関しては摘発対象にならないと判断されます。

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