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【機能性表示コラム】事後的規制について検証する

商品展開後の表記規制について
消費者庁は、以下の指針を令和2年に出しています。

我々、広告や表現に係る企業として、大切な指針となります。参考にしていきましょう。


適切に広告を展開することを目的とした指針。
消費者庁資料より引用

『機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針

解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示
届出された食品又は機能性関与成分が有する機能性では解消に至らない疾病症状に該当するような身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示することや、当該食品又は当該機能性関与成分が有する機能性ではおよそ得られない身体の組織機能等の変化をイラストや写真を用いるなどにより表示することは、一般消費者が、表示全体から受ける印象によって当該食品を摂取するだけで当該身体の組織機能等に係る問題が解消されるものと誤認する蓋然性があり、そのような表示は、届出された機能性の範囲を逸脱したものとして景品表示法上問題となるおそれがある。』


【解説】
広告その他の表示において、顧客を誘引するために用いられている表示要素別に、届出された機能性の範囲を逸脱して表現されてた場合、景品表示法上の問題となります。具体的には、優良誤認の可能性となります。

弊社からのアドバイスは
表示・表記は、届出表示に止めること

届出表示以上の表現を印象付ける表示はすべて違反になりえると考える必要があります。


例:[届出表示]
本品には●●が含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。

上記の届け出表示に対して、

仮に届出上、作用機序の確認や提出資料に、成分の抗酸化作用が記載されていたとします。

そこで、広告上の強調表示に
「抗酸化作用がアップできるから!
食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。」と表示した場合

「抗酸化作用がアップできるから!」は違反になる可能性があります。

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