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【景品表示法コラム】記事的広告 措置命令 事例を検証

2019年11月1日
『消費者庁は、イマジン・グローバル・ケア株式会社に対し、同社が供給する「ブロリコ」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令を行いました。
実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、イマジン・グローバル・ケアに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』消費者庁 報道資料より 引用


同社は、 販売サイトとは別に、
「ブロリコ研究所」と称するホームページを運用


「広告と記事」の観点より、
一見、「ブロリコ研究所」のホームページは、記事的サイト運用と思われますが・・・

*記事サイトの場合、法規制の対象外

しかし、「ブロリコ研究所」では、研究結果の表示だけでなく
・電話番号の記載
・資料請求フォーム が設定されています


『自社ウェブサイトを通じて「ブロリコ」と称する成分に係る資料を請求した一般消費者に対して、冊子及びチラシを送付するとともに、本件商品の注文はがき付きチラシ及び本件商品の無料サンプルを送付していた』

消費者庁 措置命令 資料より引用

上記のように、消費者庁より指摘


販売目的の販促物(冊子・チラシ)無料サンプル を消費者に対して 送付する時点で、「ブロリコ研究所」のサイト自体、販売目的サイトとして判断されます。つまり、「ブロリコ研究所」=広告となります

広告=販売目的サイトである以上、法律の規制対象となり
薬機法、景品表示法 共に法律の遵守をすることが求められます


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