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【景品表示法コラム】合理的根拠資料を再検証

『消費者庁は、18年7月30日、株式会社GLORIAに対し、同社が供給する「pinkyplus」と称する食品に係る表示について、措置命令を行いました

・表示内容
10日間でまさかの2カップUP
2大豊胸成分を1粒にギュッ~っと濃縮

などと記載

・実際
同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった』

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根拠資料として、同社から提出があったが、合理的根拠資料ではなかったと判断を下されています。

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10日間でまさかの2カップUP
2大豊胸成分を1粒にギュッ~っと濃縮
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↑このような表示をする場合

景品表示法 合理的根拠資料の準備観点より

1:臨床試験は必須
2:二重盲検比較対照試験 かつ、4週、8週、できれば12週での臨床が必要であり、「10日間」の効果保証をしている以上、0週、10日間を加えて行う必要があるでしょう
3:N=数 最低20~25 ×2群 計40~50名以上の検証が必要

以上の表示をするだけでも
これだけの準備が必要であり、補足資料として、細胞試験結果、マウス試験結果も合わせて準備すべきです

尚、薬機法の観点より
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10日間でまさかの2カップUP
2大豊胸成分を1粒にギュッ~っと濃縮
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共に 食品における効果保証は 医薬品的暗示として、違反表現となります。

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間違った合理的根拠資料の準備例
1:細胞試験、マウス試験しか準備できていない
⇒消費者庁は 臨床試験のみ合理的根拠と認めていません
2:試験結果(論文など)と実際の商品成分量と相関性が低い
⇒論文などでは、1000mgでの試験、商品含有成分10mgでは、試験結果の相関性は低いと判断されます
以上
数値訴求をする場合、相当な根拠の準備と検証が必要となっています

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