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【薬機法(旧薬事法)コラム】東京都、WELQ問題でDeNAを調査 薬機法違反の可能性

『「不正確な情報が掲載されている」と問題になったディー・エヌ・エー(DeNA)の医療情報サイト「WELQ」を、東京都も問題視していることが分かった。都福祉保健局は11月28日、「WELQに問題がある」と判断し、DeNAの担当者に来庁を依頼したという。医薬品に関する不適切な情報を掲載しているほかのサイトへの対応も検討している。』

(ITmediaニュースより引用)

『IT大手ディー・エヌ・エー(DeNA)が運営し、記事が不正確だったなどとして公開中止とされたインターネットサイト「WELQ(ウェルク)」について、東京都が医薬品医療機器法(旧薬事法)違反(誇大記述・広告)の疑いがあるとして、調査を始めたことがわかった。5日に同社の担当者から聴取した。』
(読売新聞オンラインより引用)

 
東京都側が薬機法運用で考える基準は・・・
弊社コラムで何度も出てきている
「広告と記事」の基準です。

【記事】としての取り扱いであれば、その内容が【捏造】であったとしても、薬機法違反とする判断は難しい。

一方で、【広告】扱いとなれば、その内容(文章)はすべて広告扱いであるため、その内容に違法性の高い表現などが使われ、結果的に、リンクのURLを経由して商品購入へと導線がつながっていれば、薬機法(旧薬事法)違反という判断をすることは十分に考えられます。

=====
インターネット上の広告扱いになる基準は・・・
①そのページで商品購入が可能
②そのページで商品購入ができなくともリンクなどを経由して商品購入ページにいくことが可能
③そのページで商品購入ができなくとも、明らかに、意図をもった商品名・会社名などが記載されている
=====
以上のような①②③がキュレーションを通して、なされていたのであれば
指導対象、薬機法違反となります。

尚、ディー・エヌ・エー(DeNA)の医療情報サイト「WELQ」問題は、
SEO検索に特化した、キュレーションサイト全般において、同様の問題は、存在すると十分に考えられます。今後、我々事業者のSEO運用にいたる、大きな問題定義であると自認すべきと感じます。

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