• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お役立ち情報

【機能性表示食品・景品表示法コラム】広告制作のポイント どこまで表現できるのか

 
機能性表示食品において、
届出をだした【表示しようとする機能性】はどこまで表現できるのか?
例えば
====
【本品には DHA ・EPA EPAが含まれす。 DHA ・ EPA EPAには、血中性脂肪を下げる機能 があることが報告されています。】
====
という内容で、届出を受理された場合

前提として
・誇大表現
・機能性以上の予防、治療的表現
は違反となりますが

ガイドラインの中で、広告表現について
明確に表記していない以上、ある程度の許容範囲があるとみています。

一部分を抜粋して表現する
====
血中性脂肪を下げる機能 があます
====
注釈表示で、全文を表示するテクニック
これは、これまでの栄養機能食品でも同様の表現が黙認されてきた以上、機能性表示食品としても黙認されると判断しています。
より詳しい解説は、
弊社メールマガジン、セミナー、コンサルティングをご受講ください。

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら