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【機能性表示食品・景品表示法コラム】広告制作のポイント 制作段階で気を付けるべき景品表示法

今回の機能性表示制度の広告制作でもっとも重要になるのが
景品表示法となります。
理由として・
どちらも消費者庁管轄であり、食品表示法、景品表示法は対で考える必要があります。
食品表示法では、広告に関する部分は触れておらず、結果的に、景品表示法で規制を行っていく方針です。

では、機能性表示食品において、

 
どんな部分を注意する必要があるのか、景品表示法の正しい理解は?
実例で検証していきましょう
【例:これまで販売していた健康食品を、そのままのバルク(中身)で、一切内容成分を変更せずに、機能性表示食品として届出した場合】
●これまでの販売実績、愛用者コメントを使用してよいのか?
⇒商品パッケージを変更し、新しい商品である以上

中身(バルク)が同等でも、実績がある、愛用者コメントをそのまま使用してしますと・・・
景品表示法違反 優良誤認となる可能性があります。
どうしても使用したい場合
⇒注釈表示などで、誤解の内容、適切に表現していく必要がありますが、特に、販売実績の活用などは推奨できません。

以上
より詳しい解説は、
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