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【景品表示法コラム】合理的根拠とは? 何を準備すればよいのか

先日の消費者庁、措置命令でも以下の内容が告知されています。
『消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、日本イルムスに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。日本イルムスから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。』
では、【合理的根拠とは?】
=====
【客観的に実証されたという定義について】
●学術界または産業界において一般的に認められているもの
●第三者機関により試験調査が行われたもの
●専門家、専門家団体もしくは機関の見解または学術文献
=====

上記の行政側の文章では、正直、正確に理解することはできません。

そこで、ポイントは・・・
●文献、臨床試験などは使用できるが
⇒マウス、細胞試験は合理的根拠とは認めない
⇒ヒト=臨床試験のみ 有効である
●社内、社外どちらが有効か
⇒試験条件、試験内容が適切であれば、どちらでもよい

以上、
このあたりのポイントで資料の準備を検討しましょう。

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