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【機能性表示コラム】機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項 商品名・機能性関与成分名・表示しようとする機能性

以下、消費者庁資料より引用

『●商品名
○届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語を用いないこと。
○邦文をもって記載すること。アルファベット等については振り仮名を付すこと。

●機能性関与成分名
○食事摂取基準に基準が規定されている栄養素を含め、食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる成分は、対象外とすること。

●表示しようとする機能性
○科学的根拠に基づく表現の範囲を超えない表示であること。
○疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦、授乳婦は除く。)の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨を表現するものであること。
○疾病の治療効果又は予防効果を暗示しないこと。
○健康の維持及び増進に役立つことについて、消費者が理解しやすい表現を用いること。
○科学的根拠を説明できない限り、表示しようとする機能性が両方向の作用を持つ(例:下げる作用と上げる作用がある)表現は適切ではないこと。
○作用機序が明確に考察できていること。
○各届出資料及び表示見本の記載内容に齟齬がないこと(一貫した内容となっていること)。』

上記の内容から読み取れることは
・強調表示の不適切な使用
・食品表示基準別表第9の第1欄の対象成分を申請してくる
・誇大表現が多い
・機能性を超える医薬品的暗示
・作用機序の基準が曖昧

以上、届出制であるが、現状のままでいくと不適切な商品が出回る恐れがあると、
消費者庁としても危機感を覚えているのでしょう。

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