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メディア媒体も適切に「機能●●食品」の表示をすべき時代へ

2015年4月中の
日経新聞社 日経MJ内の記事
『機能糖質トレハロース 林原、家庭用向け販売
バイオ企業の林原は食感や鮮度を保つ機能糖質トレハロースを家庭用に販売すると発表した』

消費者庁が
2015年3月31日
インターネットにおける「機能○○食品」等の表示に対する改善要請
をしている中、たとえ、記事とはいえ、機能●●を表現することは消費者に対して、誤解を招く表現といってよいでしょう。

例え、メディア媒体であったとして
本来、会社名、商品名、電話番号等が掲載されていた場合
【広告】扱いになります。つまり、旧:薬事法(医薬品医療機器等法)、景品表示法、健康増進法 等の規制対象となります。
今回の記事で問題となるのは・・・
機能●●と表現していながら、この商品が機能性食品であるのか、一般の加工食品であるのかを適切に表現していないところです。
今後、メディア媒体も
法規制を適切に表現すべき時代となってきています。
その認識をすべきでしょう。

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