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【景品表示法・旧薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】平成27年1月13日消費者庁 「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の一部改定等 を検証

前回のコラムはこちら↓↓
https://aksk-marketing.jp/archive/656/
『平成25年12月24日消費者庁 いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項』
について、改めて、消費者庁の担当者へ電話取材を行いました。
担当官も旧:薬事法(現 医薬品医療機器等法)への齟齬が生じていることを理解しており、パブリックコメントを通して、違反事例になってしまう可能性があると認識。

そこで、平成27年1月13日に改定を行っています。

改定部分は以下の通り、消費者庁資料より引用
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第 68 条は、医薬品医療機器等法上の承認を受けていない医薬品について、その名称、製造方法、効能、効果に関する広告をしてはならないと定めています。また、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和 46 年6月 1 日 薬発第 476 号 各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)」において、医薬品的な効能効果を標ぼうするものは、原則として医薬品医療機器等法上の医薬品とみなすとされています。
本留意事項第3の1⑶における「いわゆる健康食品の効果効能」とは、健康増進法第 32 条の2第1項における「健康の保持増進の効果」と同義であり、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果を意味するものですので、医薬品医療機器等法上の医薬品的な効能効果と同義のものではありません。したがって、「健康の保持増進の効果」の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上において適切に表示することが、直ちに医薬品医療機器等法に違反するものではありません。
しかしながら、「健康の保持増進の効果」の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上において表示する広告が、医薬品的な効能効果を標ぼうするものと認められるものであれば、当該医薬品について医薬品医療機器等法上の承認を受けない限り医薬品医療機器等法上禁止される承認前の医薬品の広告に該当します。そのため、このような実験結果等を表示するに当たっては、医薬品的な効能効果を標ぼうするものとして医薬品医療機器等法上禁止される広告に該当することとならないように留意する必要があります。 』

では、どのように表現、広告をすべきか
これまで通りの理解でなんら変わりません。

詳しくは、弊社セミナー又は、個別コンサルをお受けください。

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