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【景品表示法・旧薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】平成25年12月24日消費者庁 いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項 を再検証

継続的に弊社クライアントやメールマガジン経由で問合せの多い、平成25年12月24日消費者庁が通達した「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」

非常に曖昧で誤解を招く表現は、以下の部分
消費者庁としては、より正確に、他の法律部分に関する規制対象について、記載すべき内容でありました。

 
『いわゆる健康食品の販売については、インターネットを利用した広告・宣伝が活発に行われており、このような消費者向け電子商取引(BtoC取引)においては一般消費者にとってウェブサイト上の表示が唯一の情報源であることが多い状況に鑑みると、効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。当該食品の効果効能の根拠として、利用者の体験談やモニターの意見等の表示を行う場合には、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。

いわゆる健康食品の広告等にあっては、本留意事項に示すいわゆる健康食品の健康保持増進効果等に係る表示のほか、価格や取引条件等に関する表示が問題となる場合もあるので留意する必要がある。』

上記の文章のみで判断をすると
一般加工食品(健康志向)の商品で、合理的根拠をWEB上で公開することができるということになります。

●旧:薬事法の観点より
⇒臨床データなどの商品連動表示は、広告扱いになり、旧:薬事法違反となります

では、消費者庁の解釈により、
旧:薬事法(現 医薬品医療機器等法)の規制対象外になるのでしょうか?

残念ながら、規制対象となります。
合理的根拠が正しくとも、医薬品的暗示、効果効能を保証してしまう場合、旧:薬事法違反となり、各都道府県の薬事監視指導係より摘発を受けることになるでしょう。
本件は、
消費者庁、東京都薬事監視指導係への取材を通して、解説しています。

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